第1章
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 天竜川・杣人の会 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市中区鍛冶町124番地マルHビルに置く。
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 天竜川・杣人の会 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市中区鍛冶町124番地マルHビルに置く。
(目的)
第3条 この法人は、天竜川流域のやまを活動フィールドにして、自然との共生共死の考え方に立脚した、森林の機能再生、やまの資源の活用調査・研究など、環境に関する多様な活動を進めるとともに、天竜川流域間のいきいきとした人的・物的交流と森林文化を一層発展させ、子々孫々までの持続可能な地域・まちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動(別表第3号)
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(別表第4号)
(3)環境の保全を図る活動(別表第5号)
(4)経済活動の活性化を図る活動(別表第14号)
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動(別表第15号)
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 国土保全を図る事業
国土の維持、水源林の保全、多様な生物空間の育成等、持続可能かつ自己完結型の社会・地域づくり
② 林業の振興を図る事業
間伐材等地産材の利活用の推進、林業の作業効率化等に関する支援及び木工製品の販売
③ 広報・啓発に係る事業
やまの維持・保全そしてやまの恵み等に関する教育、イベント事業
④ 交流・協働事業
やま・まちの市民及び他の団体等、やまの問題・課題を共有し、やまの再生に向けての交流と協働
⑤ その他
法人の目的を達成することに必要な事業
(会員)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、法上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 特別会員
専門知識を有し、当活動を多面的に支援いただく個人及び団体で、会長が推薦するもの。
(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的に賛同し、事業に関わる意思を有するものであること。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならい。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会
員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2前項の規定により会員を除名しようとするときには、その会員に対し、除名の前に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 3人以内
(3)理事(会長及び副会長を含む) 3人以上
(3)監事 2人以上
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかからわず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2前項の規定により役員を解任しようとするときには、その役員に対し、解任の議決の前に弁解の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
(総会の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 年度当初の事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面、FAX又はEメール等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条第2項及び次条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び予算の変更
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面、FAX又はEメール等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の年度当初の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会において議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び変更)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、中日新聞に掲載して行う。
(細則)
第53条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
木を植え、守り育て、切って用材にする人
・ やまの形態(岩地、河川、森林、草地、農地)
・ 森林の様態(自然林、混交林、人工林)
・ 森林の機能(土砂災害防止、水の涵養、いやし、動植物の成育空間、その他水面・
岩場、草地の持つ機能)
・ 所有区分(国有林、県有林、民有林等)
・ 山地部の人々の生活領域
以上の様相や現象を総称したものと考えております。
1 この定款は、法人の設立の日から施行する。
2 この法人会員の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1)正 会 員 入会金 10,000円 年会費 12,000円
(2)特別会員 1 口 10,000円(1口以上)
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、法人設立の日から平成19年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず法人設立の日から平成19年3月31日までとする。